まさかの、代襲相続人・・・

養子縁組前の養子の子は、
被相続人たる養親の代襲相続人にならない!
これは、法律実務家なら誰しもが知ってる
イロハのイ

養子縁組前の養子の子とは、平たく言うと、
養子の連れ子です。

ところが、これが代襲相続人になるときがあると
いうことを、このたび、知人の話で知りました。
どういうことか?
養親「甲」 養子「A」 養子縁組前の養子Aの子「C」
Aが、甲より先に死亡した場合、その後甲の死亡による
相続で、Cは、代襲相続人になりません。

ところが例外あり。
養子縁組前に、Aが、甲の実子「乙」と結婚していて、
ふたりの間に、子「C」がいる状態で、
甲とAが養子縁組したときです。
Cは養子縁組前の子です。
このケースだと、Cが代襲相続人になるみたいです。
その理由を簡単に言うと、
養子縁組前の子「C」につき、「乙」側からみると、
甲と乙は、実の親子なので、Cは、正真正銘の
直系卑属になるからだそうです。
ああ、説明が悪いですね。
これを知ったうえで、手元にある実務書を読むと、
代襲相続のところで、この例外が掲載されていました。
ちなみに、登記研究529号 89Pの、
カウンター相談にも詳しく書いてあります。
勉強になりました。

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