まさかの、代襲相続人・・・
養子縁組前の養子の子は、
被相続人たる養親の代襲相続人にならない!
これは、法律実務家なら誰しもが知ってる
イロハのイ
養子縁組前の養子の子とは、平たく言うと、
養子の連れ子です。
ところが、これが代襲相続人になるときがあると
いうことを、このたび、知人の話で知りました。
どういうことか?
養親「甲」 養子「A」 養子縁組前の養子Aの子「C」
Aが、甲より先に死亡した場合、その後甲の死亡による
相続で、Cは、代襲相続人になりません。
ところが例外あり。
養子縁組前に、Aが、甲の実子「乙」と結婚していて、
ふたりの間に、子「C」がいる状態で、
甲とAが養子縁組したときです。
Cは養子縁組前の子です。
このケースだと、Cが代襲相続人になるみたいです。
その理由を簡単に言うと、
養子縁組前の子「C」につき、「乙」側からみると、
甲と乙は、実の親子なので、Cは、正真正銘の
直系卑属になるからだそうです。
ああ、説明が悪いですね。
これを知ったうえで、手元にある実務書を読むと、
代襲相続のところで、この例外が掲載されていました。
ちなみに、登記研究529号 89Pの、
カウンター相談にも詳しく書いてあります。
勉強になりました。
被相続人たる養親の代襲相続人にならない!
これは、法律実務家なら誰しもが知ってる
イロハのイ
養子縁組前の養子の子とは、平たく言うと、
養子の連れ子です。
ところが、これが代襲相続人になるときがあると
いうことを、このたび、知人の話で知りました。
どういうことか?
養親「甲」 養子「A」 養子縁組前の養子Aの子「C」
Aが、甲より先に死亡した場合、その後甲の死亡による
相続で、Cは、代襲相続人になりません。
ところが例外あり。
養子縁組前に、Aが、甲の実子「乙」と結婚していて、
ふたりの間に、子「C」がいる状態で、
甲とAが養子縁組したときです。
Cは養子縁組前の子です。
このケースだと、Cが代襲相続人になるみたいです。
その理由を簡単に言うと、
養子縁組前の子「C」につき、「乙」側からみると、
甲と乙は、実の親子なので、Cは、正真正銘の
直系卑属になるからだそうです。
ああ、説明が悪いですね。
これを知ったうえで、手元にある実務書を読むと、
代襲相続のところで、この例外が掲載されていました。
ちなみに、登記研究529号 89Pの、
カウンター相談にも詳しく書いてあります。
勉強になりました。
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